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2015.01.15

【情報モラル教育の手引き】著作者 人格権について

著作を行った著作者の権利である著作権は「人格権」と「財産権」に分かれます。
分かりやすく言うと、人格権は「心」を問題とし、
財産権は「お金」を問題としています。

人格権には「氏名表示権」「同一性保持権」「公表権」があります。

「氏名表示権」の侵害例としては、名前を提示して作品を展示するはずだった
写真展や絵画展に、主催者から相談なく、氏名を表示せず作品を展示された
場合などがあります。

「同一性保持権」の侵害例としては、写真展や絵画展に展示予定だった
作品の色調を主催者に勝手に変更されたり、絵を塗り直されたり、
タイトルを変更された場合などがあります。
映画を勝手に編集された場合も、この権利に触れます。

「公表権」の侵害例としては、未完成の作品を無断で発表されたり、
創立記念日などの特別な日に発表しようとしていた作品を、
その日より前に公開されたりした場合などがあります。
この権利は「公表(発表)するかしないか」ということに加えて、
「いつ公表(発表)するか」ということも対象です。

公表権については「どこに」ということも重要です。学校の授業で書いた作文や、
描いた絵画が優れているからといって、児童・生徒本人の承諾なしに
市や県の作品展や広報誌などに出すことは問題と言えます。

学校Webサイトで、児童・生徒の作品を氏名を表示しないで公開するときには、
本人(保護者)の承諾が必要です。その都度、承諾を得るという方法より、
入学時に学校のインターネット運用規定などを説明し、
承諾書を提出していただくなどの対策と配慮が必要です。

ISEN副委員長 井上

株式会社JMC
APPLIC(一般財団法人全国地域情報化推進協会) テクニカルアドバイザー。
校務情報化や情報モラルに精通し、文部科学省や総務省の委員会や委託事業にも参画している。

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