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2020.03.04
文化庁 休校中のICT活用で著作物を円滑に利用できるよう事業者に要請
文化庁は3月、各教育機関の休業期間中、
ICTを活用した遠隔指導や自習などさまざまな活動を実施する際に、
著作権が及ぶ著作物の利用を行う場合が想定されるとことを受け、
著作権等管理事業者にICTを活用した著作物の円滑な利用を要請しました。
本来であれば、「授業目的公衆送信補償金制度」の現行法に基づき、
著作権が及ぶ著作物を利用する際には原則として権利者の許諾が必要ですが、
今回の事態の緊急性・重要性を鑑みて事業者に要請したということです。
【今回の要請を受け対応を表明している著作権等管理事業者等一覧(3/4付)】
・一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)を構成する
著作権等管理事業者及び関係団体
・株式会社NexTone
・一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
・株式会社日本ビジュアル著作権協会
著作物の無償利用の条件や対応の詳細については、
以下のリンクから確認できます。
▼新型コロナウィルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の円滑な利用について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92080101.html