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2026.03.12
文部科学省「SNS 上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けた情報モラル教育の動画教材等について(周知)」を発出
文部科学省は3月3日、各都道府県教育委員会等に対し、「SNS 上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けた
情報モラル教育の動画教材等について(周知)」を発出しました。
近年、児童・生徒間の暴力行為等の動画が、
SNS上に投稿・拡散される事案が報道されています。
いじめや暴力行為は暴行罪や傷害罪など犯罪にも該当し得るものであり、
絶対にあってはなりません。
これを受け、文部科学省は令和8年1月30日付けで、
各学校へ緊急対応を求める通知を出しました。
その具体的な取り組みとして、
今回文部科学省が新たに動画教材などを作成・公表しました。
SNS等での投稿のエスカレートや拡散によって生じる誹謗中傷など、
「人権侵害の危険性」を学べる内容となっています。
公表された主な教材・資料は以下の通りです。
・授業等において活用可能な動画教材 (約20分):
暴力動画がSNSに投稿されるフィクションをもとに、
想定される犯罪行為や個人情報が拡散される問題点を有識者が解説しています。
・研修等において活用可能な動画教材 (約15分):動画が拡散・炎上する仕組みや、
事案への対応が求められた際の教師としての留意点を整理しています。
・情報モラル教育に関するリーフレット :各種教材を一覧にしたもので、
家庭学習でも活用できるため保護者への配布・共有が推奨されています
さらに、これらの教材の活用イメージ等を解説するオンライン公開学習会(対象:教職員等)が、
3月16日(月)に開催される予定です(後日アーカイブ配信あり)。
文部科学省は各学校に対し、
令和7年度中に実施を依頼している暴力行為やいじめに関する指導、
および情報モラル教育において本教材を積極的に活用し、
令和8年度以降も継続していくよう求めています。
児童・生徒による暴力動画等のSNS拡散は、
被害者の精神的苦痛を深刻化させる極めて悪質な行為です。
文部科学省の通知でも触れられている通り、
暴力行為自体が暴行罪や傷害罪に該当し得るのみならず、
その動画を拡散することは名誉毀損や侮辱など新たな人権侵害を生む犯罪行為にもなり得ます。
一人1台端末が普及している現在、「情報モラル」に留まらず、
「法的な責任」や「人権侵害の重大性」の観点からの毅然とした指導が不可欠です。
今回公開された教材は、
有識者の解説により現場の先生方が指導しやすい構成になっています。
まずは教職員が研修用動画を通じて事案の仕組みやリスクを正しく理解し、
その上で児童・生徒や保護者との対話のきっかけとして、
授業用動画やリーフレットをぜひご活用ください。
▼SNS上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けた情報モラル教育の動画教材等について(周知)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/20260302-ope_dev02-1.pdf



