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2015.01.20

【情報モラル教育の手引き】著作者 財産権について

今回は、著作権の「財産権」についてご紹介します。

財産権には「複製権」「上演権」「演奏権」「上映権」「公衆送信権」「口述権」
「展示権」「譲渡権」「頒布権」「翻訳(翻案)権」「貸与権」など、
さまざまな権利があります。

複製権:著作物を複製する権利。

上演権、演奏権、上映権:
著作物を公に上演したり、講演したり、上映したりする権利。

公衆送信権:
著作物を公衆で受信されることを目的に、送信を行うことができる権利。
関連する権利に「送信可能化権」「伝達権」があります。

口述権:言語の著作物を公に口述する権利。

展示権:絵画や彫刻などの美術の著作物や、写真の著作物を展示する権利。

譲渡権:著作物を譲渡して公衆に伝達する権利(映画の著作物を除く)。

頒布権:映画の著作物を複製物によって頒布する権利。

翻訳(翻案)権:著作物を翻訳、編曲、脚色、変形、映画化などする権利。

貸与権:著作物をその複製物の貸与により、公衆に提供する権利。

基本的には、お金で解決する権利だと考えられます。
「学校は、教育機関であり営利目的ではないから問題ない」と
お考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、
すべてOKというわけではありません。

ISEN副委員長 井上

株式会社JMC
APPLIC(一般財団法人全国地域情報化推進協会) テクニカルアドバイザー。
校務情報化や情報モラルに精通し、文部科学省や総務省の委員会や委託事業にも参画している。

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