2015.01.20
【情報モラル教育の手引き】学校教育と著作権
教員が学校の授業で著作物を利用することは、以下の法律で認められています。
著作権法第35条 第1項
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)
において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における
使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、
公表された著作物を複製することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし
著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
この条例で見逃してはならないのが、条文の「ただし」以降です。
たとえば、ある教員が他人の著作物の一部を担当するクラスの人数分
複製して、対象の児童・生徒に配布することは認められます。
しかし、保護者参観日に、保護者の分まで著作物を複製して
配布するとなると問題です。
著作物の全文を原本と同じように製本コピーして、
配布することも認められていません。
このような場合は、著作権者の許諾が必要になります。
教育現場で著作物の一部を利用する場合でも、
著作者名や出所の記載を忘れてはいけません。
そのほか、学校教育であっても、市販のドリル教材やソフトウェア、
漫画やアニメのキャラクターの利用など、
注意が必要なことがあります。
ISEN副委員長 井上
株式会社JMC
APPLIC(一般財団法人全国地域情報化推進協会) テクニカルアドバイザー。
校務情報化や情報モラルに精通し、文部科学省や総務省の委員会や委託事業にも参画している。