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学校ICT 専門家・研究者のコラム

2015.01.29

【情報モラル教育の手引き】著作権と肖像権について

今回は学校での事例をもとに、著作権と肖像権についてご紹介します。

学校ホームページに運動会や体育祭、修学旅行、学芸会、文化祭などの
学校行事を撮影した写真を掲載する場合を例にして考えてみましょう。

まず、写真は間違いなく著作物です。

学校では、卒業アルバムの写真撮影を業者へ依頼することが
多いのではないでしょうか。
この場合、学校ホームページでの写真公開など、
ほかの用途で使うには事前に契約を行う必要があります。

撮影者が学校の教職員である場合は、
職務として行うので職務著作(※)になります。
当初の撮影の目的以外に利用しても、問題はありません。

しかし、保護者が撮影した写真の場合は、
著作権はその保護者にありますので、許諾を得る必要があります。
できれば、文書で承諾を得ることが望ましいでしょう。

そして、写真の著作権者が誰であれ、
人物の顔が写っている場合は取り扱いに気を付けなければなりません。
被写体となった方には肖像権があります。

学校ホームページや学校新聞などに掲載する場合は、
その写真に写っている方の承諾を得るようにしましょう。

入学時、保護者に学校ホームページや学校新聞などを紹介し、
運用規定を説明した上で、それらの媒体への掲載について
子供の肖像権と制作物の著作権の両方で許可を得るなどの
対応をするのが良いと考えます。

保護者に対しては、入学時に子供の肖像権と制作物の著作権の両方で
学校ホームページや学校新聞などへの掲載許可を得るのがよいと考えます。
各媒体と運用規定を説明し、事前に掲載許可を得ることによって、
学校での子供の活動を、保護者や地域の方々に伝えやすくなります。

※職務著作:
法人や団体等使用者の従業者が職務上著作物の
創作行為をなすことで、通常、法人や団体などの使用者が、
著作財産権と著作者人格権の著作者となる。

ISEN副委員長 井上

株式会社JMC
APPLIC(一般財団法人全国地域情報化推進協会) テクニカルアドバイザー。
校務情報化や情報モラルに精通し、文部科学省や総務省の委員会や委託事業にも参画している。

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