2015.01.29
【情報モラル教育の手引き】写真撮影の許諾を得るときは利用目的を明確に
教育委員会主催の教員研修や、教育センターなどでの講演を頼まれます。
そのときによく、先方から「写真を撮っても良いですか?」と聞かれます。
私は必ず「良いですよ」と答えます。
その後の研修や講演の中で、私は必ずその話に触れ
「私が許諾したのは、写真を撮ることだけです。
撮影した写真の報告書への掲載や、Webページへの公開など、
写真を利用することは許可していません」と話をします。
許諾を得るときは、利用目的を明確に告げる必要があります。
その目的以外では利用できないのが原則です。
肖像権には「パブリシティ権」と「プライバシー権」という
2つの側面があります。
人は自分の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を
勝手に公表されたりしないよう、主張できる権利があります。
それが「プライバシー権」であり、人格権に則した権利です。
前回ご紹介した学校ホームページへの子供の写真掲載例や、
今回の例は、この「プライバシー権」が大きく関わります。
写真撮影などで許諾を得るときは、
利用目的を相手にしっかりと伝えるように注意をしましょう。
ISEN副委員長 井上
株式会社JMC
APPLIC(一般財団法人全国地域情報化推進協会) テクニカルアドバイザー。
校務情報化や情報モラルに精通し、文部科学省や総務省の委員会や委託事業にも参画している。