2015.02.13
【情報モラル教育の手引き】著作権と法改正(1)
情報化が進み、従来の法律ではすべてに対処できなくなってきているのは事実です。
著作権も例外ではなく、それに対応すべく法改正が行われています。
その例をいくつか紹介します。
一つは情報解析です。
インターネット上のさまざまなデータを集め解析することは、非常に有益であると
考えられます。ですが、著作権者の利益が損害される程度は非常に小さいと
考えられながらも、その基となるデータを作成した著作権者に対して
すべて利用許諾を得る必要があるのではないかという懸念がありました。
これを明確に規定した法律が無かったのです。2009年の法改正で、
権利を制限することが明確になりました(著作権法第47条の7)。
二つ目は個人での利用です。
一般に著作権の制限規定により、自分だけが楽しむ目的でダウンロード(複製)
した場合は、「私的使用のための複製」として複製権の侵害にはなりません。
しかし、違法著作物であることを知りながら、ファイル交換ソフトや
動画投稿サイトなどを利用して音楽や映像作品などをダウンロードするといった
デジタル方式の録音や録画は、複製権の侵害となりました(著作権法第30条1項3号)。
私的使用のための複製の範囲の見直しが行われています。
ISEN副委員長 井上
株式会社JMC
APPLIC(一般財団法人全国地域情報化推進協会) テクニカルアドバイザー。
校務情報化や情報モラルに精通し、文部科学省や総務省の委員会や委託事業にも参画している。