2015.02.13
【情報モラル教育の手引き】著作権と法改正(2)
著作権のあるデータも、教育センターや学校のサーバーで
管理されていることと思います。
それらのデータを教職員や児童・生徒に配信する場合には、
管理運用体制に関連して、法的な制限が多々ありました。
それも法律の改正でかなり解消されています。その例をご紹介します。
一つは、データのバックアップです。
データにアクセスが集中して発生する送信遅滞などを回避するために、
別サーバーへのミラーリング(蓄積)や、障害発生に備えたバックアップがあります。
これらの行為(複製)をすべての著作権者の許諾を得て行うことは非常に大変です。
そこで、より一層の安全性や送信の効率化を実現するために
このような複製行為に関して権利制限が認められました(著作権法第47条の5)。
二つ目はファイル形式の変換です。
教職員がさまざまなファイル形式で動画や写真をサーバーに登録するのは
よくあることです。文書なども、使用するソフトでファイルの拡張子が
異なります。統一したファイル形式への変換は有効な手段ですが、
これは著作物の翻案にあたります。
しかし、法改正によって、情報通信技術を使って著作物を提供する場合は、
提供に必要だと認められるなかで、記録媒体への記載と翻案ができることと
なりました(著作権法第47条の9)。
ISEN副委員長 井上
株式会社JMC
APPLIC(一般財団法人全国地域情報化推進協会) テクニカルアドバイザー。
校務情報化や情報モラルに精通し、文部科学省や総務省の委員会や委託事業にも参画している。