2015.02.13
【情報モラル教育の手引き】パブリシティ権について
今回は肖像権の「パブリシティ権」について考えてみましょう。
人気タレントやアーティスト、有名スポーツ選手などが
テレビや雑誌のコマーシャルに出ています。
そのような著名人の肖像や名前が持つ集客力・吸引力から生じる
経済的な価値を排他的(独占的)に支配する権利が「パブリシティ権」です。
「パブリシティ権」に関しては、最高裁判所で判例があります。
ピンク・レディの二人が「ピンク・レディdeダイエット」という
ピンク・レディの振り付けを活用したダイエット法を紹介した雑誌の記事に
無断で写真を掲載されたとして損害賠償を求めたものでした。
判決では、パブリシティ権を人格権に由来するものとして一定の要件のもとで
保護されるべきものであることを最高裁として初めて認定しました。
この判例により「パブリシティ権」が明確にされました。※
最近は、携帯電話やスマートフォンのカメラ機能で、
街中や空港、駅でタレントやアイドルの写真を無断で撮影する行為が
横行していると聞いています。最低限のマナーは守りましょう。
※裁判の結果としては、パブリシティ権は認めるが、今回の場合は損害賠償
するまでにはあたらないとしてピンク・レディ側は敗訴となっています。
ISEN副委員長 井上
株式会社JMC
APPLIC(一般財団法人全国地域情報化推進協会) テクニカルアドバイザー。
校務情報化や情報モラルに精通し、文部科学省や総務省の委員会や委託事業にも参画している。