2016.11.25
改正個人情報保護法のポイント(3)
<前回は、特に慎重な取り扱いが必要な「要配慮個人情報」をご紹介しました>
個人情報を取得する場合の基本的なルールは、以下の四つです。
(1)あらかじめ利用目的をできる限り特定する
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改正個人情報保護法では「利用目的をできる限り特定する」とされています。
つまり、利用目的の変更には制限があります。利用目的を変更する場合には、
「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を
超えて行ってはならない(第15条2項)」とされています。
(2)利用目的の範囲内で個人情報を取り扱う
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利用範囲内での取り扱いを明確に規定しています。「個人情報取扱事業者は、
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の
達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない(第16条1項)」
とされています。
(3)個人情報は適正な方法で取得する
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個人情報の取得方法に関しては、個人情報取扱事業者は、
「偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない(第17条1項)」
とされています。
(4)取得する際には利用目的の通知・公表等を行う
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個人情報を取得する場合には、その利用目的の通知または公表が
義務付けられています。「個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合、
あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、
本人に通知し、または公表しなければならない(第18条1項)」とされています。
学校現場では、多くの個人情報を収集して取り扱います。利用目的の特定、
その通知・公表など注意が必要です。自治体の個人情報保護条例を確認の上、
学校での個人情報の取り扱いに関するルール作りを考えてみてください。
ISEN副委員長 井上
株式会社JMC
APPLIC(一般財団法人全国地域情報化推進協会) テクニカルアドバイザー。
校務情報化や情報モラルに精通し、文部科学省や総務省の委員会や委託事業にも参画している。