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学校ICT 専門家・研究者のコラム

2016.11.11

改正個人情報保護法のポイント(2)

<前回は、ほぼすべての事業者、団体が個人情報保護法の対象
 となることをご紹介しました。今回は新たな情報の種別をご紹介します>

今回の改正個人情報保護法では、慎重な取り扱いを要する個人情報を
「要配慮個人情報」として新たに類型化しました。

要配慮個人情報とは「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、
犯罪により害を被った事実、その他本人に対する不当な差別、偏見
その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの
として政令で定める記述等が含まれる個人情報」とされています。

この要配慮個人情報は、本人の同意を得ずに取得することが
原則として禁止されています。さらに、あらかじめ本人同意を必要としない
第三者提供の特例(オプトアウト手続き※)から除外されています。

要配慮個人情報は新たに追加されたものですが、
個人情報の定義の明確化という点で「特定の個人を識別することができる」
とは、「社会通念上、生存する具体的な人物と情報の間に同一性を
認めるに至り得ることを言う」とされています。

氏名や生年月日、住所などが記録されたデータだけではなく、
顔写真データのようにほかの写真(画像データ)と対照して特定の人物と
認識されるものは個人情報となります。
したがって、氏名、生年月日、住所などの情報が付加されていることが
個人情報の必須要件ではありません。

顔写真データなどは、難しい表現ですが「特定の個人の身体の
一部の特徴を電子計算機のために変換した符号」とされ、
顔認識データ(顔写真データ)や指紋認識データなどが含まれます。

※オプトアウト手続き
あらかじめ取得した情報を第三者提供することや、
本人の求めに応じて提供を停止することなどを通知などしている場合、
本人の同意に代えることができる。これをオプトアウト手続きという。
(法第23条2項)

ISEN副委員長 井上

株式会社JMC
APPLIC(一般財団法人全国地域情報化推進協会) テクニカルアドバイザー。
校務情報化や情報モラルに精通し、文部科学省や総務省の委員会や委託事業にも参画している。

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